最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)955 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人内藤三郎の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであり、これに対する当裁
判所の判断は次の如くである。
所論の原判決証拠説明中の二の証拠は、被告人の第一回公判期日における供述を
裁判官更迭のため公判手続が更新された第二回公判期日において繰り返したもので
あるから、証拠説明中には「当公廷における供述」と書くのが正確であるし、又所
論原判決証拠説明中の三の証拠は、被告人が愛知県経済防犯課長宛提出した始末書
を証拠調をしてその中の供述記載を証拠としたものであるから「始末書中の「、、、、」
旨の記載」とするのが正確であるが、原判決証拠説明中二の「供述記載」は、「供
述」の、同三の「供述」は「記載」の各誤記であることは、本件記録上明白である
から、原判決に理由不備又は理由齟齬ありとする所論は、採用することができない。
よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 堀忠嗣関与
昭和二五年一〇月三一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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